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公認会計士の登録

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公認会計士の登録というのは、公認会計士試験に合格しただけでは登録することは出来ません。
公認会計士試験に合格し、さらに実務補習を修了し内閣総理大臣の確認を受ける必要があります。
それと、業務補助又は実務従事の期間が通算して2年以上である者であることが条件となります。

この全ての要件を満たしていて始めて、公認会計士に供える公認会計士名簿に登録することができます。
ひとつでも欠けていれば、公認会計士として登録することは出来ません。
業務補助というのは国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は資本金額5億円以上の法人であること。

その法人の会計に関する検査、若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務ということになります。
単純な経理事務や帳簿業務などは不可とされているので、注意が必要です。
銀行や信託会社等において、貸付け・債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務などでも大丈夫です。

公認会計士の登録要件である実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して公認会計士となるのに必要な技能を修習させることを目的として行われます。
実務補習団体等(公認会計士の組織する団体で金融庁長官の認定したもの)において行われることとなります。
このようにただ公認会計士の試験に合格するだけでなく、一人前の公認会計士となる為にはこういった経験を積まなければなりません。

業務補助や実務補習などを終えた時点で、公認会計士として登録することが出来るのです。
公認会計士の試験に合格した後も、登録を済ませるまでは気を抜かずに頑張りましょう。

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